新契約方式について
発注者の皆様へ
令和6年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」が施行され、フリーランスに位置付けされるセンター会員に対する契約関係を見直す必要が生じたことから、令和8年度より一部の契約を、新たな契約に移行することといたしました。
新契約では、「シルバー人材センター利用規約」をご覧いただき、同意いただいた上で、発注者と利用契約書を交わします。「シルバー人材センター利用規約」には、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。ご利用の際は、下記に掲載されている「利用規約」等をご覧いただきますようお願い申し上げます。併せて、下記の「シルバー会員業務就業規約」もご確認ください。
会員および発注者の皆様へ
新契約では、発注者・センター・会員の三者による契約になり、発注者と会員の間で契約関係が生じることになりますので、「シルバー人材センター会員業務就業規約」をご覧ください。「シルバー人材センター会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。センターは、発注者と会員の間に入り様々な調整を行うほか、従来通り会員に対して、就業環境の整備や安全教育の実施等、会員が安心して就業できるようサポートを行います。
